医療費控除の対象になるもの

みなさまこんにちは
矯正治療は高額なイメージをお持ちの方も多くいらっしゃると思います。
そんな矯正治療ですが、実は医療費控除の対象となるんです!
本日は矯正治療を受ける中で医療費控除の対象になるものをご説明していきます。
医療費控除とは
1年間のうちに基準額を超える医療費をお支払いした場合、税務署に確定申告を行うことにより超過した医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
具体的には所得税の還付・住民税の減税を受けることができます。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となるものは以下の通りです。
- 医師、歯科医師への診療代
- 病気や怪我の治療に必要な医薬品の購入費用
- 病院、診療所への入院代
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療費
- 病院などに通院するために支払った交通費(タクシー、駐車場代は不可)
- 入院や在宅看護のとき、看護師・保健師などに支払った費用
- 助産師に支払った分娩介助料・保健指導料
- 診療・治療などを受けるために必要な医療器具などを買ったときの費用
矯正は対象になる?
矯正治療を受けるにあたり医療費控除の対象となるものは、審美目的ではなく健康上の目的で矯正治療が必要と判断される場合のみとなります。
当院では、見た目の改善だけではなく噛み合わせなど機能的改善を目的とした矯正治療を行なっております。
ご自身が医療費控除の対象になるかお悩みの方は一度ご相談ください。
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医療費に含まれるもの
- 矯正装置代(インビザライン・ワイヤー矯正)
検査診断料
矯正器具の調整、処置料
矯正治療のために必要な医薬品の購入代金
矯正治療のための抜歯費用
通院のための交通費(公共の交通機関のみ)
注意事項
自家用車のガソリン代、駐車場代は対象となりません。原則タクシーも対象外となります。
また、予防のために使用した医薬品の代金も対象となりません。
そのため、歯ブラシやマウスピースの洗浄剤などは対象となりませんのでお気をつけください。
医療費控除を受けるためには領収証の保管が必要となります。
当院でお渡しする領収証は原則再発行できませんので、大切に保管いただきますようお願いいたします。
当院での支払い方法
矯正治療は高額になるため開始を悩まれている方も多くいらっしゃると思います。
当院では院内分割払い、デンタルローンなどさまざまなお支払い方法をご用意しております。
デンタルローンも医療費控除の対象となります。
医療費控除と当院での分割払いを利用し、少しでも費用面でのご不安が軽減されますと幸いです。
まずは初診相談にて費用面など含めしっかりとお話しするお時間をいただいております。
お悩みの方は一度ご相談くださいませ。
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